全日保証eラーニング研修動画のお知らせ
賃貸住宅管理業法の施行と法律概要について


「賃貸住宅管理業法」の施行に伴い、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置や、賃貸住宅管理業における登録制度が始まりました。特に登録制度においては、一定の賃貸住宅管理業を行っている管理会社は国土交通省に登録することとなっており、要件として事務所ごとに「業務管理者」の設置が必須となっています。今回はその法律の概要の研修動画を作成しました。ぜひ、ご視聴ください。

研修項目

テーマ
賃貸住宅管理業法の施行と法律概要について

  • 賃貸住宅管理業法施行概要の説明
  • 業務管理者としての賃貸不動産経営管理士と宅建士

講義時間
約1時間

PickUp Point!

参考までに、賃貸住宅管理業の登録制度を中心に要点をピックアップしました!
詳しくは本eラーニング、または、国土交通省の専用サイト
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/
をご確認ください。

  • 〇委託を受けて管理業務を行う一定の管理会社には、国土交通大臣の登録が義務づけられています(管理業務:賃貸住宅の維持保全、金銭の管理業。なお、自主管理は対象外)。
  • 〇その登録義務は、戸数200戸以上を管理している会社が対象(200戸未満は任意登録)。
  • 〇国土交通省への登録要件には「業務管理者」を設置することが含まれます(1事業所に1名以上)。
  • 「業務管理者」の資格要件は「宅地建物取引士(宅建士)」または「賃貸不動産経営管理士(経営管理士)」の資格が必要です。なお、「宅建士」は2年の管理業実務経験が必要となります(証明書を提出します)。
  • 〇「宅建士」の資格で「業務管理者」を設置する場合は、10時間のeラーニングの「業務管理者講習(効果測定含む)」を受講し、修了書を取得します。
    <講習実施団体はTRA、受講料19,800円>
    https://gyoumukannrisha.zennichi.or.jp/ またはハトマーク支援機構
  • 〇「経営管理士」の資格で「業務管理者」を設置する場合は、2時間の「移行講習(効果測定含む)」を受講し、修了書を取得します。
    <移行講習実施団体は(公財)日本賃貸住宅管理協会:日管協、受講料7,700円>
    https://www.jpm.jp/migration/

経営管理士試験には合格したが、管理士の登録が未了である場合は、管理士の登録が必要です。
なお、経営管理士の登録要件は賃貸不動産経営管理士協議会(0476-33-6660)へご確認ください。
令和3年度に経営管理士に合格し、登録した方は、移行講習は不要です。

eラーニングのアクセス先

ラビーネットまたは当会のホームページからご視聴できます。

〇ラビーネット
ラビーネットのID・PWでログイン
https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp

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〇当会のホームページ
統一コードでログイン
https://www.zennichi.or.jp/

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