保証のお知らせ
一般保証制度のご案内
法人代表者の個人保証(連帯保証)が不要
法人会員が初めて一般保証制度を申し込む場合でも「法人代表者の個人保証(連帯保証)」が必要ありません。
お客様の署名押印が不要
当制度の申込みの際、お客様(被保証者)の署名押印が不要であるため、申込みまでの作業・時間が省略できます。
一般保証制度登録制に登録すると、以下のメリットがあります
・一般保証登録宅建業者であることが保証協会のホームページで一般公開される。
・登録証、ステッカーが交付される。
・自社の物件広告等において、制度が利用できる広告表示が可能になる。
・一般保証制度の利用の申込みの際、法人の登記事項証明書の提出が免除される。
詳しくはこちらをご覧ください。
手付金保証制度・手付金等保管制度のご案内
手付金保証制度
売主・買主ともに一般消費者で、会員が流通機構登録物件を客付媒介する売買契約において、買主が売主に支払う手付金を万一のために保全(保証)する制度です。
手付金等保管制度
会員が自ら売主となる完成物件の売買契約において、受領する手付金等の額が 売買代金の10%または1,000万円を超え、売主会員に保全義務が生じる場合に(宅建業法41条の2)、当協会が売主会員に代わって手付金等を受領し、物件の登記、引渡しがあるまで保全(保管)する制度です。

- ■ 制度の詳細
(公社)不動産保証協会ホームページ(会員専用ページ) - ■ 制度に関するお問い合わせ
(公社)不動産保証協会 総本部事務局
TEL.03-3263-7055 - ■ 制度の申込み窓口
所属の地方本部事務局
詳しくはこちらをご覧ください。
手付金保証制度について|公益社団法人 不動産保証協会
手付金等保管制度について|公益社団法人 不動産保証協会
弁済制度について
会員業者と宅地建物取引をしたお客様が損害を受け、苦情の解決が困難な場合には、当協会がその債権を認証することで、被害相当額(上限あり)の払い渡しを受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和2年度 第5回弁済委員会 審査明細

※各事案の詳細はホームページ(会員専用ページ)内の保証だよりに掲載されております。
一般保証制度の他、法定研修会、弁済業務、各種保全制度など、保証協会の各種情報が掲載されております。