保証のお知らせ
一般保証制度の重要なお知らせ
一般保証制度が使いやすくなりました!!
制度申込時の必要書類を簡素化し、法人の「登記事項証明書」の提出が不要となりました。
一般保証制度は、業界唯一の制度であり、宅建業者にとって保全義務のない金銭を無料で保全することで、お客様に安心をお届けできる制度です。ご利用は無料です。この機会にぜひご利用ください。

手付金保証制度・手付金等保管制度のご案内
手付金保証制度
売主・買主ともに一般消費者で、会員が流通機構登録物件を客付媒介する売買契約において、買主が売主に支払う手付金を万一のために保全(保証)する制度です。
手付金等保管制度
会員が自ら売主となる完成物件の売買契約において、受領する手付金等の額が 売買代金の10%または1,000万円を超え、売主会員に保全義務が生じる場合に(宅建業法41条の2)、当協会が売主会員に代わって手付金等を受領し、物件の登記、引渡しがあるまで保全(保管)する制度です。

- ■ 制度の詳細
(公社)不動産保証協会ホームページ
[会員専用ページへログイン] - ■ 制度に関するお問い合わせ、制度の申込み窓口
所属の地方本部事務局へ
詳しくはこちらをご覧ください。
手付金保証制度について|公益社団法人 不動産保証協会
手付金等保管制度について|公益社団法人 不動産保証協会
弁済制度について
◼️令和7年度 第6回弁済委員会 審査明細

会員業者と宅地建物取引をしたお客様が損害を受け、苦情の解決が困難な場合には、当協会がその債権を認証することで、被害相当額(上限あり)の払い渡しを受けることができます。
※各事案の詳細はホームページ(会員専用ページ)内の保証だよりに掲載されております。
一般保証制度の他、法定研修会、弁済業務、各種保全制度など、保証協会の各種情報が掲載されております。