〜民法233条改正を学ぶ〜
越境する根・枝の切除問題とは?


私人間(しじんかん)の法律関係の基本法である民法が、毎年改正されています。契約、相続、成年年齢に続き、2021(令和3)年4月 には、所有者不明土地の問題を解決するための改正にともなって、所有権に関する規定も見直され、2023(令和5)年4月に施行されます。

今般の民法改正でも、不動産業者として知っておかなければならない問題が数多く取り扱われていますが、本稿では、隣地から越境する根と枝の切除の問題を解説します。

1.根・枝の切除

現在の民法では、隣地の竹木の根や枝が越境している場合、根については「切り取ることができる」(民法233条2項)とされる一方で、枝については、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」にすぎないものとされています(同条1項)。しかし、竹木の枝の切除について、任意に履行されない場合に常に訴えの提起が必要というのは、救済を受けるための手続きの負担が過大だといわれていました。

そこで、2021(令和3)年4月の民法改正では、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則※1を維持しつつ、①~③の3つの場合には、越境した枝を自ら切り取ることができる、と改められました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

※1 越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることができます(改正後の民法233条2項)。

  • ①催告しても竹木の所有者が切除しないとき
  • ②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
  • ③急迫の事情があるとき

2.隣地から越境してきた竹木の枝を自ら切除できるケース

①催告しても竹木の所有者が切除しないとき

まず、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときには、土地の所有者は、枝を切り取ることができます。相当の期間は、竹木の所有者が枝を切除するために必要と考えられる期間です。個別の事案によって期間は異なりますが、一般的には、2週間程度の期間を必要とするものと考えられます(図表1)。

図表1 ①催告しても竹木の所有者が切除しないとき

催告しても竹木の所有者が切除しないときの図

②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき

次に、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときにも、枝を切り取ることが認められます。隣地の所有者の行方が不明であり、建物は空家のまま、庭木は荒れ放題に放置されているような状況において、調査を尽くしても竹木の所有者または所有者の所在が不明であるケースです。調査の必要性は、個別の事案によって異なりますが、基本的には、現地の調査に加えて、不動産登記簿、立木登記簿、住民票などの公的な記録を確認して調査を尽くしても、竹木の所有者またはその所在を知ることができなかった場合であってはじめて、②の要件をみたすことになります(図表2)。

図表2 ②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき

竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないときの図

③急迫の事情があるとき

さらに、急迫の事情があるときにも、催告をすることなく、土地の所有者の枝の切除が許されます。たとえば、台風によって木の枝が折れ、隣地に落下して建物を毀損するおそれがあるような場合、③に該当します(図表3)。

図表3 ③急迫の事情があるとき

急迫の事情があるときの図

3.枝の切除の費用と切り取った枝の所有権

(1)切除の費用

改正後の民法には、切除の費用負担についての条文は設けられませんでした。しかし、枝が越境していれば、本来枝の所有者は枝を切除する義務を負うところ、隣地の土地の所有者が枝を切り取ることによって、枝の所有者は切除義務を免れます。このことを踏まえれば、土地の所有者が枝の切除に費用を要した場合には、竹木の所有者に対して、切除の費用を請求することができると考えられます。

(2)切り取った枝の所有権

民法(現行233条2項、改正後の233条4項)に基づいて根を切り取った場合、切り取った根の所有権は切り取った者に属すると理解されていました※2。また、今般の民法改正の立法担当者によれば、越境した枝を切り取った場合、切り取った枝の所有権は隣地の所有者が取得し、その枝を自由に処分することができると説明されています※3。隣地の所有者が切り取った枝が果実を付けていたとしても、隣地の所有者が、果実を含めた枝の所有権を取得すると考えられます。

※2 川島武宜・川井健編「新版注釈民法(7)」365頁、有斐閣
※3 村松秀樹・大谷太「令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法」51頁、金融財政事情研究会

4.まとめ

2023(令和5)年4月に施行される改正民法には、根と枝の切除のほかにも、隣地使用権の見直し(改正後の民法209条)や、ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を隣地に設置する権利の明確化(改正後の民法213条の2)など、人々の生活に深く関わる相隣関係の規定が見直されています。不動産業者のみなさまは、不動産取引を扱う専門家として、改正内容については、余すところなく十分に把握しておくことが求められます。


渡辺 晋

山下・渡辺法律事務所 弁護士

渡辺 晋

第一東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所民事弁護教官、司法試験考査委員、国土交通省「不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方の検討会」座長を歴任。マンション管理士試験委員。著書に『新訂版 不動産取引における契約不適合責任と説明義務』(大成出版社)、『民法の解説』『最新区分所有法の解説』(住宅新報出版)など。