相続相談
2022.08.12
不動産お役立ちQ&A

Vol.17 贈与を活用した不動産の取得について


Question

相続税を軽減するために活用できる贈与には、どのような方法がありますか?

1.暦年贈与

夫から妻へ資産を贈与したり、親から子へ資産を贈与する方法として一番シンプルな方法は、現金の暦年贈与があります。現金を贈与すれば、贈与を受けた妻や子は、その現金を自由に使うことができます。現金の贈与は年間110万円までが非課税とされ、110万円を超えた場合は、超えた金額に対し贈与税がかかります。しかし、相続開始前3年以内に贈与された資産は、相続税の計算の際に相続財産に加算され、以前に納付した贈与税を差し引いて相続税を納付することになります。これを生前贈与加算といいます。つまり、親が亡くなる3年前以内に贈与をしても、相続税の軽減効果はないことになります(相続人以外の者(子の配偶者や孫)への暦年贈与や、相続放棄などにより何の財産も取得しない場合は、生前贈与加算の対象外となります)。

<メリット>

  • ・資金使途が自由であり、相続資産を減少させることで相続税の軽減につながる。
  • ・将来値上がりが見込まれる非上場株式等を、生前に少しずつ後継ぎに引き継げる。

<デメリット>

  • ・相続直前での対応はできず、早期から計画を作成する必要がある。

※毎年同額を贈与し続ける定期贈与とみなされると、定期贈与の全額に対し贈与税が課税される可能性があります。その対策としては、贈与契約書を作成し、贈与者、受贈者の双方の意思表示が必要となります。

2.住宅取得等資金の贈与をする方法

父母や祖父母などの直系尊属からの贈与のうち、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、増改築に使う現金を贈与された場合のうち、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税となります。また、この制度が利用できる受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。この非課税の限度額は、暦年贈与110万円と併用することが可能です。

注意点としては、この住宅取得等資金は受贈者が自分の居住の用に供する日本国内の家屋の新築もしくは取得のため、または自己の居住の用に供している家屋の増改築の対価に充てるための金銭であり、住宅ローン返済のための金銭の贈与は、この制度の対象外となります。

<メリット>

  • ・暦年贈与との併用が可能で、子や孫のライフスタイルに合わせて大きな現金を相続前に非課税で渡すことができ、相続税の軽減につながる。

<デメリット>

  • ・資金使途が住宅購入資金に限られ、資金使途が限定されている。

3.配偶者へ贈与をする方法

夫婦間における贈与についても特別な制度があり、夫の死後における妻の生活保障という観点から一定の要件を満たす場合には、2,000万円までの贈与税の非課税限度額が設けられています。これは、暦年贈与110万円と併用することが可能です。
[要件1]夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
[要件2]配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
[要件3]贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2)配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

[例]夫がサラリーマン、妻が専業主婦の夫婦が5,000万円のマンションを購入する場合、購入するマンションの名義は100%夫となります。そこで、将来の相続税の軽減を考え、妻に2,000万円分をこの制度を利用して贈与をした場合、贈与税は非課税となります。ちなみに、妻に2,000万円の現金の贈与をすると695万円の贈与税がかかるため、相続税の軽減が図られます。

<メリット>

  • ・夫婦間で大きな現金を非課税で渡すことができるため、相続財産の軽減につながる。
  • ・相続開始前3年以内に行われた資産の足し戻しをされることはない(生前贈与加算の対象にはならない)。

<デメリット>

  • ・贈与後に離婚等の事象が発生した場合、その資金や権利はそのまま妻のものとなってしまう。
  • ・夫の死後に自宅を相続した場合には、不動産取得税は非課税となり、登録免許税は1/5になるが、夫の生前の贈与について不動産取得税が課税されてしまう。
  • ・贈与する方の財産が相続税の基礎控除額以下である場合や、相続時に自宅の土地について小規模宅地等の特例を適用できる場合は、この特例は使わないほうがよい。

4.相続時精算課税制度の活用方法

財産価値の増加を相続財産の増加に影響を与えない相続時精算課税制度という制度があります。相続時精算課税制度と聞くとあまり馴染みがない方も多いと思いますが、簡単に言うと、生前の贈与については2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、2,500万円を超えた贈与に対して一律20%の贈与税がかかります。贈与者が亡くなった時、今まで贈与を受けた金額を相続財産に加算して相続税を計算し、以前に納付した贈与税を差し引いて相続税を納付する制度です。

この制度は、贈与者が亡くなった時に相続税を納付するため、一見意味がないように思われますが、使い方によっては大きな節税効果が期待されます。

[例]夫婦で小さな会社を経営しており、安定収入を得たいと夫婦共有で都心の一等地にマンションを1室購入し、賃貸する計画を立てています。子どもは1人美術大学に通っています。父は、子どもの将来について、今の会社を継がせる意思はなく、好きなことをしてほしいと考えています。しかし、親として安定した収入を確保してあげたいという気持ちから、このマンションはいずれ子に託したいと考えています。

家族構成
父:会社経営 50歳(戸建所有)
母:夫の会社の役員 48歳
子:1人 22歳

マンションの購入価格
1億円

この例の場合、相続時精算課税制度を利用しようとした場合、夫婦それぞれがこの制度を利用することができるため、2,500万円分ずつ、合計5,000万円を子に生前に非課税で贈与することができます。

この相続時精算課税制度のメリットは、この都心の一等地のマンションが将来値上がりした場合でも相続時精算課税制度を利用して贈与した1人2,500万円の価値のままで、相続税の計算をするため、マンションが値上がりしてマンションの価値が増加しても、相続税の増加の心配はないということです。

ただ、逆に値下がりしても当初の2,500万円での相続税の計算をしなければいけないため、この制度を利用しなかったほうが、相続税が低く抑えられたというケースも考えられるため、相続時精算課税制度を利用については慎重に検討する必要があります。

<メリット>

  • ・不動産等の値上がりによる相続税の増加を、生前に食い止めることができる可能性がある。

<デメリット>

  • ・相続時精算課税制度を利用した場合、暦年贈与非課税枠は利用できなくなる。
  • ・小規模宅地等の特例が使えなくなる。
  • ・価格変動により不動産等の価値が減少した場合(相続税が減少)でも、制度を利用した時の価格で相続税を払わなければいけない可能性がある。

今回紹介した制度はどれも、一定の要件や、将来の不確定な要素があるため、不動産の専門家や税の専門家と相談のうえご利用されることをお勧めいたします。


若林昭子

コンパッソ税理士法人
税理士

若林 昭子

大学卒業後、弁護士秘書を経て税理士資格取得。平成15年東京税理士会登録。平成29年から現職。TKC東京都心会会員。(株)山櫻監査役、(一社)日本中小企業経営支援専門家協会理事を務める。