2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます。これにより、自転車利用者にも反則金制度が適用され、違反への対応がより厳格になりました。日々の業務や日常生活に自転車を利用する宅建業者の皆様も多いと思いますので、本稿では、自転車の交通違反への青切符導入の概要の説明をすることにします。
なぜ青切符が導入されるのか-背景と目的-
近年、自転車関連の事故が増加し、特に「ながらスマホ」や「飲酒運転」が深刻な事故の原因となっています。
令和6年中の自転車関連事故の件数は、67,531件で前年より4,808件減少しましたが、交通事故全体のなかでの構成比は23.2%と高い水準にあります(図表1)。なかでも、自転車事故のうち対自動車が75.4%、出会いがしらの事故が54.7%を占めるという特徴があります※。
※ 警視庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
図表1 自転車関連事故件数の推移

従来は「指導警告票(イエローカード)」や刑事罰対象の「赤切符」によって対応してきましたが、実効性に乏しく、違反の抑止には不十分でした。そこで、より現実的で即効性のある取締まり手段として、2026年4月1日から「青切符」を導入することが決定されました(道路交通法施行令改正2025年6月20日)。
先行している罰則強化
青切符の導入に先駆けて道路交通法が改正され、2024年11月から自転車利用者の罰則が強化されています。
ながらスマホ運転の禁止
・罰則:6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
・事故の危険がある場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
酒気帯び運転の新たな罰則
・酒気帯び:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・酒酔い:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(従来どおり)
・飲酒運転に関与した第三者(酒の提供者や同乗者)にも罰則
2026年4月から導入される「青切符」とは?
対象者:16歳以上の自転車利用者(義務教育修了者)
反則金の対象となる違反行為:青切符の対象となる違反行為は約113種類。主なものは図表2のとおりです。
運用方針:青切符は、重大な危険が生じた場合や、警察官の警告を無視して違反を続けた場合に交付されます。
図表2 反則金の対象となる主な違反行為

警視庁が公表している指針では「警察官の指導警告に従わず、違反行為を継続した場合」「違反行為によって、通行車両や歩行者などに具体的な危険を生じさせた場合」に交付されます。特に、重大事故の原因となる可能性が高い、または悪質性・危険性・迷惑性が高い違反行為については、重点的に取り締まりが行われます。
指導取締りは、いつ・どこで・どの違反について、どのように行う?
いつ:通学時間帯や薄暮時など、自転車交通事故の多い時間帯を中心に
どこで:自転車指導啓発重点地区・路線等。また、自転車通勤者等が集中する駅周辺・自転車通学の学生等により、悪質・危険な自転車の運転が問題となっている通学路等(地元の自転車指導啓発重点地区・路線等を、警視庁・各道府県警本部のサイトで確認することができます)
どの違反を:信号無視・指定場所一時不停止・通行区分違反(右側通行、歩道通行等)・通行禁止違反・遮断踏切立入り・歩道における通行方法違反・制動装置不良自転車運転・携帯電話使用等・公安委員会遵守事項違反(傘差し)など
どのように:実効性のある指導警告を行うと同時に、警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。
反則金納付の留意事項
青切符を受け取ったら、交付された日を含めて8日以内に反則金の仮納付を行う必要があります。期限の末日が土日祝日や年末年始にかかる場合は、それらの日を過ぎた直後の平日が期限となります。
なお、反則金の支払いは任意とされており、支払わないことを選択することもできます。しかし、期限内に反則金を納付しなかった場合、刑事手続きに移行します。この場合、通告書が改めて送付され、それでも納付しなかったり、出頭しなかったりすると、検察官による起訴を経て、裁判で罰金刑などの刑事罰が科され、前科がつく可能性があります。
まとめ
赤切符が悪質な違反に適用され、刑事罰の対象となり、前科がつく可能性があるのに対し、青切符は比較的軽微な違反行為に適用され、反則金を納付すれば刑事罰を受けることはありません。
とはいえ、青切符についても、反則金を納付しなければ、刑事罰を受けることもあります。赤切符の適用を受けたり、青切符が適用になった事案で反則金を納付せずに刑事罰を受けたりすることになれば、宅建業法上の資格に影響があります(図表3)。交通ルールの遵守は、宅建業者にとっての業務の基本であることを、この機会に改めてご確認いただきたいと思います。
図表3 青切符と赤切符の違いと宅建免許への影響


行政書士萩本昌史事務所
萩本 昌史
(特定行政書士)
東京都行政書士会所属。消防関連資格を多数保有。大手メーカー在籍中空港会社で国賓の接遇国際広報を担当。オフィスビル賃貸会社役員を経て行政書士登録。東京消防庁総監表彰・予防部長表彰・帰宅困難者対策で都知事表彰等。消防・不動産・許認可分野で活躍中。