内閣府からのお知らせ
重要土地等調査法に基づく「特別注視区域」指定のお知らせ


「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」では、防衛関係施設等の重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島等の区域内の区域を、その機能を阻害する土地等の利用を防止するため、「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。今般、北海道根室市、松前町、枝幸町、厚岸町、青森県大間町、東京都八丈町等、島根県出雲市、隠岐の島町、長崎県対馬市、五島市において、本法律に基づく第1回目となる区域の指定を行いました。

指定した区域においては、内閣府が区域内の土地・建物の利用状況の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(機能阻害行為)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行います。また、今回指定した「特別注視区域」内においては、令和5年2月1日から、面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際に、あらかじめ内閣府に届出をすることが必要となっています。

宅地建物取引業者の皆様におかれましては、「特別注視区域」内における土地・建物の売買等の仲介等を行う際に、重要土地等調査法に基づく届出義務について、当事者に対して重要事項として説明することが必要となりますので、適切にご対応いただけますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

詳しくは内閣府ホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。なお、ホームページには、今回指定した区域の図面を公表するとともに、FAQも掲載しています。

内閣府ホームページ

URL
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html
または「内閣府 重要土地」で検索

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問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)

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