税金控除特例措置に係る特例措置の調査にご協力ください!


国土交通省の依頼により、「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除」※に係る調査を実施しています。

今後の租税特別措置の存続の是非について検討するため、その適用見込みを幅広く把握するのが目的です。特に特別控除を利用したことがある、また利用予定の会員の方におかれましては、このコロナ感染拡大防止対策中お忙しいところ恐縮ですが、調査にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

アンケート内容

<アンケート調査の提出方法>
下記URLよりPDFをダウンロードいただき、ご回答いただきますようよろしくお願いいたします。

http://www.zennichi.or.jp/2020/04/08/【国交省】特定住宅地造成事業等のために土地等/

※「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除」

以下の①〜④のプロジェクトを行う事業者に対して、土地または土地の上に存する権利を譲渡した場合、譲渡益から1,500万円が控除される。

都市計画法に基づく開発許可を受け、
①プロジェクトの規模が5ha以上であること
②住宅地を造成するプロジェクトであること
③住宅地の分譲が公募により行われること
④住宅地1区画あたりの敷地面積にゆとりがあること

〈活用例〉

  • エリア内に公園や幅の広い道路などが整備され、1区間あたりの敷地が170㎡以上とゆとりがあるようなファミリー向けの住宅地を造成する事業
  • 事業に土地を提供した地権者の譲渡所得から最大で1,500万円控除されるので、5年以上保有している土地を5ha以上集めて住宅地を造成した場合
    地権者1人あたり最大300万円の所得税・住民税が軽減され、約1億円相当の事業費の圧縮が可能になる(地権者が30人の場合を想定)。

出典:国土交通省作成の資料より抜粋・編集