協会からのお知らせ
2024.12.13
レインズに係る宅建業法施行規則等改正について
不動産取引が成立した際は、レインズに取引情報と成約報告を必ず登録してください
レインズ(不動産流通標準システム)の「成約情報の通知」に関して「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が改正されました。また「ステータス(取引状況)管理機能」に関して、宅地建物取引業法施行規則および「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が2025年1月1日に改正されることとなりました。
これにより、宅地建物取引業者は、レインズに登録している物件について、不動産取引の契約が成立した際は、遅滞なくレインズに取引価格を含む成約情報を通知することが定められます(宅地建物取引業第34条の2第7項)。宅地建物取引業者が、こうした成約情報の通知を怠った場合には、同法同項に違反することとなり、指示処分の対象になります。
さらに、2025(令和7)年1月4日から、売主がレインズシステムを利用しやすいよう改善した新たなシステムの運用開始が始まります。改修概要は下記のとおりです。
(1)売買物件の既存入力項目の必須化(図表参照)
(2)物件削除時のメッセージ表示の追加
(3)売買物件(専属専任および専任媒介)の証明書に売主確認画面へのQRコードの追加