賃貸管理業法の業者登録制度が6月からスタート!
いよいよ始まる「賃貸住宅管理業者に係る登録制度」、その概要と業務管理者の要件や登録についてご紹介します。
1. 登録制度の概要と目的
令和2年6月に成立した「賃貸管理の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸管理業法)」に基づく「賃貸住宅管理業者に係る登録制度」が、この6月からスタートします。これは管理業務の適正化を図るために制定された登録制度で、下記4項目が義務付けられます。
(1)賃貸管理業者は「業務管理者」を事務所ごとに1名以上配置し、国土交通大臣に登録すること
(2)書面を交付しての重要事項説明
(3)金銭の分別管理
(4)オーナーへの定期報告
対象となるのは“賃貸住宅の維持保全業務”と“家賃その他の金銭管理業務”の両方を行う※1管理戸数200戸以上の業者で、令和4年6月までに登録を済ませることが必要です。
※1 維持保全業務を行わず、家賃の集金や契約更新などだけを行っている場合は、賃貸管理業に当たらないため、登録の必要はありません。
2. 業務管理者の要件
業務管理者になるには、所有する資格等によって①業務管理者移行講習(以下、移行講習) ②賃貸住宅管理業業務管理者講習(以下、業務管理者講習) ③登録試験の3つの方法があり(図1)、①②については、国土交通大臣指定の講習がすでに始まっています(図2)。
図1 業務管理者の要件
業務管理者が備えるべき要件は、以下のいずれかに該当する者であることとする。
① 令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に、新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験 + 登録試験に合格した者とみなす
② 管理業務に関する2年以上の実務経験(※2)+ 宅建士 + 業務管理者講習(※3)を修了した者
③ 管理業務に関する2年以上の実務経験(※2)+ 登録試験に合格した者
※2 管理業務の実務経験については、別途実務講習の修了をもって代えることも可。
※3 (一社)全国不動産協会にて講習を実施します。
申込・詳細はこちら
https://gyoumukannrisha.zennichi.or.jp
図2 業務管理者の試験・講習のスケジュールイメージ
●業務管理者の要件については、登録試験・業務管理者講習の実施状況その他新法の施行・運用の状況を踏まえ、見直しを検討する。
登録制度開始前から賃貸管理業を営む業者は、令和4年6月までは「みなし業者」となり、未登録でも営業ができますが、法施行後は、未登録でも法律の規制を受ける点に留意しましょう。みなし業者の場合、営業所・事務所の代表者などが業務管理者とみなされます。
この制度の義務化をチャンスととらえ、適切に対応していきましょう。