「不動産登記令等の改正政令」など閣議決定 来春施行へ


法務省が所管する「不動産登記令等の一部を改正する政令」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」が9月26日、閣議決定された。

前者の政令は、所有者不明土地の発生防止に向けて一部が改正された不動産登記法に対応したもの。段階的施行とされている同改正法のうち、2023年4月1日に施行される分として、相続人に対する遺贈による所有権の移転登記の単独申請化や、一定の権利に関する登記の抹消手続きの簡易化等を改正する。

また、後者は国庫への帰属の承認をすることができない土地や負担金の算定等に必要な事項を定めたもので、施行期日は23年4月27日。具体的には、承認をすることができない土地として、「崖の基準は勾配が30度以上で、かつ、その高さが5メートル以上である旨」や、「隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地」の類型などを整理した。負担金額の算定については、一定の要件に該当する(1)宅地および(2)農地、また(3)森林については土地の面積に応じた負担金額を算定することとし、(1)~(3)以外については20万円とすることとした。

(『住宅新報』2022年10月4日号より抜粋・編集)