新型コロナ対応
“入居遅延証明書”様式を公開
ローン減税緩和、59団体に通知


国土交通省は5月1日、住宅ローン減税等の適用要件緩和措置を受けるための「入居が遅れたことを証する書類」の様式を作成、公表した。関連税制法が4月30日に公布、施行されたことを受けたもので、併せて同日付で、住宅関連団体や都道府県に対して同措置および同様式についての通知を送付している。

同措置は、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅部材の供給が滞り、住宅ローン減税等の適用要件を満たせないおそれがあるため、入居期限の要件を緩和したもの。同措置の適用を受ける場合には、同感染症の影響で入居が遅れたことを証明する書類を税務署に提出する必要がある。

書類は事業者が作成し、住宅取得者に提供

今回公表された様式は、この“入居遅延証明書”のひな形として、該当する住宅の施工等契約事業者向けに作成されたもの。住宅ローン減税と同減税の3年間の延長措置のほか、既存住宅取得時に耐震改修を行った場合の不動産取得税特例措置等について、それぞれ入居遅延の「申告書兼証明書」様式を提示している。

またこれらの書類は事業者が作成し、住宅取得者に提供する必要がある。そのため同省は、該当する住宅取得者が円滑に同緩和措置を受けられるよう、住宅・不動産関係団体に文書で通知。同緩和措置を各団体の会員事業者に対して周知徹底すると共に、顧客に対しても確実に案内されるよう、「特段の配慮」(同通知より)を要請している。

同省住宅局の担当者によると、要請対象は住宅生産団体連合会、不動産協会、全国住宅産業協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産流通経営協会など全59団体。戸建て住宅やマンション、宅建業関連のほか、リフォーム業者が多く加盟する建設関連など、幅広い分野の業界団体に通知した。
(『住宅新報』2020年5月12日号より抜粋・編集)