経産省
LPガス商慣行是正へ
改正省令施行、指針等も刷新


経済産業省は7月2日、LPガスの商慣行是正へ向けた改正省令を施行した。LPガス料金に他設備の費用等を上乗せする業界慣行を抑止するため、4月2日に公布した省令。今回の施行と併せて、同省は関連するガイドライン等も改正している。

課題となっているのは、賃貸住宅へのLPガス契約において、LPガス事業者が配管や設備機器等を無償設置・貸与し、その費用を消費者の支払う料金に上乗せするという商慣行。LPガス事業者の過大な営業費用を、消費者に選択の余地なく負担させる行為であると共に、賃貸オーナーや不動産会社がそうした利益供与を求めるケースも指摘されている。

そこで今回の改正省令では、(1)過大な営業行為の制限、(2)LPガス料金等の情報提供、(3)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)――の3項目を柱として、必要に応じて罰則規定も設け、LPガス商慣行の是正を図っている。(1)、(2)は今回施行されているが、(3)については比較的長く猶予期間を設けており、公布から1年後の25年4月2日に施行する。

具体的には、(1)でLPガス事業者による不動産・建設関係者への「正常な商慣習を超えた利益供与」の禁止を明記。LPガス事業者の切り替えを制限するような、条件付き契約の締結等も禁止する。また、(2)として入居希望者へのLPガス料金の事前提示を努力義務化しており、LPガス事業者だけでなく、オーナーや不動産仲介・管理会社等も必要に応じて対応が求められる。

(3)については、基本料金、従量料金、設備料金という「三部料金制」の徹底を求めるもの。エアコンやWi-Fi機器といったLPガス消費と無関係な設備費用等は、LPガス料金への計上を禁止する。賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用も計上禁止とした。既存の契約については、設備費用の計上自体は引き続き認められるものの、LPガス料金の内訳表示を詳細化し、「三部料金」とは別費用であることの明示を求めると共に、新たな措置に基づく新規契約への移行が努力義務となる。

(『住宅新報』2024年7月9日号より抜粋・編集)

※同改正省令における宅建業者の対応については、次号連載  「不動産トラブル事例と対処法」vol.29にて紹介します。