街の防災と魅力向上へ
改正都市再生特措法が成立


参議院本会議で6月3日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(改正都市再生特措法)が賛成多数により可決、成立した。原則として、公布から3カ月以内に施行される。

同改正法は、「防災・減災」と「都市の魅力向上」の2分野について、制度の創設や見直しを図るもの。防災については、災害リスクの高いエリアにおいて、開発を抑制し既存の住宅等の移転を促す。
また都市の魅力向上のためには、国土交通省が推進する街づくりコンセプト「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の実現を目指す。地域の特定エリアを「滞在快適性等向上区域」とし、自動車中心から歩行者中心のまちづくりへと転換するため、予算や税制、金融面などで支援措置を設ける。

なお同改正法には、地方自治体の財政状況に配慮して国が財政支援で移転事業を後押しすることや、都市の魅力向上のための開発で対象区域に住む低所得者等が不利益を被らないよう支援することなどの附帯決議がなされている。