国交省 省令改正、8月28日施行
水害リスクを重説事項に追加
国土交通省は7月17日、宅地建物取引業法施行規則を改正し、不動産取引の際に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明するよう義務付けた。施行日は8月28日。
近年、頻発・激甚化傾向にある台風や豪雨により大規模水災害が発生していることから、不動産取引契約の意思決定において水害リスク情報の重要性が高まっていることなどが背景にある。2019年7月にも同省は、不動産取引時にハザードマップを提示して物件情報を提供するよう、不動産業界団体を通じて宅地建物取引業者へ周知。その後、実務上の課題等の検討や、2020年5~6月に行ったパブリックコメント募集などを経て省令改正に至った。
今回の省令改正では、不動産取引時の重要事項説明の対象項目として、水防法に基づく水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加。宅建業者は今後、宅地・建物の売買、賃借、交換の契約に際しての重説時には、物件の水害リスクについての説明義務を負うこととなった。
併せて、宅建業法のガイドラインである「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」にも内容を追加。具体的な実務についての指針を示した。
重説時には、取引対象物件の所在する自治体が配布する最新の洪水・雨水出水・高潮ハザードマップを印刷、提示し、物件のおおむねの位置を示すよう求める。自治体が当該物件の所在地を含むハザードマップを作成していない場合などは、その旨を取引の相手方に説明する必要がある。
説明義務はハザードマップの提示と物件所在地の説明までであり、ハザードマップ記載内容の説明は任意。ただし、ハザードマップ上にある避難所の位置についても伝えることが望ましいとした。
加えて同ガイドラインでは、対象物件がハザードマップ上の浸水想定区域に該当していなくとも、それによって相手方が「水害リスクがない」と誤解することのないように配慮すると共に、提示した記載内容等については今後変更される場合があると補足説明を行うことも推奨している。
赤羽一嘉国土交通大臣は7月17日の会見で、「(7月3日からの『令和2年7月豪雨』で大きな被害を受けた)熊本県人吉市では、ハザードマップの浸水想定区域と実際の浸水区域がほぼ重なっていた」として、ハザードマップによる水害リスクの把握の重要性について言及。「現場での運用状況や実務上の課題を踏まえ検討を行った上で、省令改正を行った」と説明した。
(『住宅新報』2020年7月28日号より抜粋・編集)