デジタル改革関連5法が成立
個人情報保護、不測事態対応などに課題も


デジタル改革関連5法が、5月12日成立した。成立したのはデジタル社会の方向性を規定する(1)「デジタル社会形成基本法」、内閣にデジタル庁を創設するための(2)「デジタル庁設置法」、行政手続きや契約等の際、押印や書面の交付等を求めている48の法律を一括で改正する(3)「デジタル社会形成関係整備法」のほか、(4)「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」、(5)「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」の5件。(1)~(3)のデジタル関連3法については原則、21年9月1日に施行される。

特に宅建業法については、35条(重要事項説明)、37条(不動産取引契約)に基づく各書面について、紙の書面に代えて電磁的方法による提供(デジタル交付)を認め、宅地建物取引士の押印を不要とする。非対面取引や遠隔地の顧客との契約など利便性向上が期待される一方、安全な取引実行に向けた課題が残る。討論では国民のプライバシーに関する懸念、自然災害など不測の事態への対応力の向上が課題として指摘された。

(『住宅新報』2021年5月18日号より抜粋・編集)