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2020.04.13
今国会成立で2021年施行へ
賃貸管理業適正化法案を閣議決定
政府は3月6日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理業適正化法案)を閣議決定した。今国会に提出され、成立すれば1年以内、2021年内に全面施行される見通し。
サブリース契約をめぐる事案が社会問題化し、受託管理におけるトラブルなども増加していることから、法律による枠組みで賃貸住宅管理業界の適正化を図る。
登録制度の創設とサブリース業の適正化
受託管理については、現行の「賃貸住宅管理業者登録制度」を踏襲した登録制度の創設と義務化が柱。管理戸数が一定未満(200戸程度を想定)の事業者は免除する。また、登録事業者の事務所に業務管理者を置くことを求める。詳細は省令で定めるが、一定以上の経験を持つ宅地建物取引士か賃貸不動産経営管理士※などとする見込み。なお経過措置として、既に管理業を行っている場合は施行後1年以内に申請すればよいこととする。
サブリースについては、契約条件を明記した書面の発行と重要事項の説明を義務化し、勧誘行為への規制も設ける。サブリース契約で、家賃変動についての説明不足等が散見される実態を重く見た。
更に、受託管理とサブリースのいずれについても、違反に対しては罰則規定が盛り込まれている。
※賃貸不動産経営管理士:賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家。賃貸住宅管理に係る重要事項の説明と書面への記名・押印、契約書の記名・押印などを行う。賃貸住宅管理業者登録を行っている業者は、事務所ごとに1名以上配置しなければならない。
(『住宅新報』2020年3月10日号より抜粋・編集)