今国会成立で2021年施行へ
賃貸管理業適正化法案を閣議決定


政府は3月6日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理業適正化法案)を閣議決定した。今国会に提出され、成立すれば1年以内、2021年内に全面施行される見通し。

サブリース契約をめぐる事案が社会問題化し、受託管理におけるトラブルなども増加していることから、法律による枠組みで賃貸住宅管理業界の適正化を図る。

登録制度の創設とサブリース業の適正化

受託管理については、現行の「賃貸住宅管理業者登録制度」を踏襲した登録制度の創設と義務化が柱。管理戸数が一定未満(200戸程度を想定)の事業者は免除する。また、登録事業者の事務所に業務管理者を置くことを求める。詳細は省令で定めるが、一定以上の経験を持つ宅地建物取引士か賃貸不動産経営管理士などとする見込み。なお経過措置として、既に管理業を行っている場合は施行後1年以内に申請すればよいこととする。

サブリースについては、契約条件を明記した書面の発行と重要事項の説明を義務化し、勧誘行為への規制も設ける。サブリース契約で、家賃変動についての説明不足等が散見される実態を重く見た。

更に、受託管理とサブリースのいずれについても、違反に対しては罰則規定が盛り込まれている。

※賃貸不動産経営管理士:賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家。賃貸住宅管理に係る重要事項の説明と書面への記名・押印、契約書の記名・押印などを行う。賃貸住宅管理業者登録を行っている業者は、事務所ごとに1名以上配置しなければならない。

(『住宅新報』2020年3月10日号より抜粋・編集)