特殊詐欺等の根絶に係る協定 締結へ


  • 大分県本部

令和2年9月3日(木)に、同年4月1日(水)に施行された「大分県特殊詐欺等被害防止条例」に基づき、特殊詐欺グループの拠点を作らせないことを目的に、大分県、大分県警察本部、一般社団法人大分県宅地建物取引業協会及び当県本部の4者による「特殊詐欺等の根絶に係る協定書」の締結式が実施されました。

協定の内容は、不動産業者は、賃貸契約の締結前に、建物を特殊詐欺等の用に供しない旨の誓約書を契約の相手方に提出してもらうほか、特殊詐欺等の用に供されていることが判明したときは、貸付をした者は催告することなく当該契約を解除できる条項を契約書に追加することなどとなっています。

県警生活安全部によると、アジト対策で官民が協定を締結するのは、東京都、大阪府に次いで3例目だそうです。

(左手前)石田本部長、(右手前)竹迫県警本部長
(左奥)宮﨑会長、(右奥)広瀬大分県知事
署名する石田本部長
(左から)石田本部長、広瀬大分県知事、宮﨑大分宅建会長、竹迫大分県警本部長