本試験において、代理に関する問題は、2年に1回ぐらいのペースで出題されており、比較的出題頻度が高い項目ですが、令和7年度の本試験には出題されていません。それゆえ、令和8年度の本試験での出題可能性は高いと予想します。今回は、出題可能性が高いと思われる論点に絞って紹介します。
❶代理行為における意思表示の瑕疵等
代理行為における意思表示の問題(詐欺、強迫、錯誤、善意・悪意、過失など)は、代理人を基準にして判断するのが原則です(たとえば、代理人が詐欺にあえば本人は取り消せる)。ただし、特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自分に悪意があったり、過失があったりした場合には、代理人の善意や無過失に基づく主張をすることができません。
❷自己契約・双方代理および利益相反行為の禁止
自己契約(たとえば、売主Aから土地の売買代理権を与えられたBが自ら買主となり売買契約を締結)と双方代理(たとえば、売主、買主双方の代理人となって契約を締結)は、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされます(無権代理行為は無効)。ただし、①本人があらかじめ許諾した場合、②債務を履行する行為を行う場合、には例外的に有効な代理行為となります。
また、代理人と本人の利益が相反する行為も、本人があらかじめ許諾した場合を除き、同様に無権代理行為とみなされます。
❸代理権の濫用
代理権の濫用とは、代理人が代理権の範囲内の行為をしたが、自己または第三者の利益を図る目的で行為をした場合(たとえば、土地売却を依頼された代理人が、売買代金を着服する意図で土地売却の代理行為をした場合)をいいます。
この場合も、代理権の範囲内の行為である以上、有効な代理行為となるのが原則ですが、代理人の目的について相手方が悪意または善意有過失であるときは、無権代理行為とみなされます。
❹無権代理
(1)本人の追認権
代理人として行為した者が、その行為について代理権を有しない場合、その法律効果は本人に帰属しませんが、本人は無権代理行為を追認することができ、追認をしたときは契約の時にさかのぼって効力を生じます。
(2)相手方の保護
①催告権
無権代理人と取引した相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、追認するか否かの催告をすることができます(無権代理について悪意でも可)。催告に対し期間内に回答がない場合は、追認を拒絶したものとみなされます。
②取消権
善意の相手方は、本人の追認があるまでの間は、無権代理人との契約を取り消すことができます。これにより、本人はもはや追認できなくなります。
③無権代理人の責任
無権代理行為について善意無過失(ただし、無権代理人が悪意のときは過失があってもよい)の相手方は、無権代理行為を行った張本人である無権代理人に対し責任追及することができます。
| 原則 | 相手方は無権代理人に対し契約の履行または損害賠償請求ができる |
|---|---|
| 例外 | 無権代理人が制限行為能力者の場合は責任追及できない |
❺表見代理
無権代理行為であっても、下記のように、本人と無権代理人との間に特殊の関係があるため、代理権が存在するように見える場合は、本人について代理権が真実存在すると同様の効果(本人への効果帰属)が認められます。なお、代理権授与表示による表見代理と権限外の行為の表見代理をプラスしたパターン(賃貸の代理権を授与する表示で売買をしたような場合)や、代理権消滅後の表見代理と権限外の行為の表見代理をプラスしたパターン(賃貸の代理権が消滅した後に売買をしたような場合)の表見代理も認められます。

問題を解いてみよう!
- 【Q1】 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。(H26・問2)
- 【Q2】 BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。(R3・12月・問5)
こう考えよう!<解答と解説>
Answer1
【解説】代理行為における意思表示の問題は、代理人を基準にして判断するのが原則であり、本人の選択によって決まるものではありません。
Answer2
【解説】代理権消滅後の表見代理は、相手方が善意無過失の場合でなければ成立しません。

植杉 伸介
宅建士・行政書士・マンション管理士、管理業務主任者試験などの講師を35年以上務める。著書に『マンガ はじめてマンション管理士・管理業務主任者』(住宅新報出版)、『ケータイ宅建士 2025』(三省堂)などがあるほか、多くの問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。